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◆「パソコンリサイクル法(※1)」とは、ひとことで言うと「家庭で使用したパソコンの回収・リサイクルを義務付ける法律」です。今までであれば古くなったパソコンを処分する時には、居住地域の自治体によって回収や廃棄等の処理が行われていましたが(事業系を除く)今後、自治体ではなくメーカー等の製造事業者が回収・リサイクルを行うことになりました。これはメーカーが自社製品の回収を行なわせる事によりその多くがゴミとしての廃棄を縮小して現状を改善しリサイクルを促進しようというものだ。
◆すでに、大型家電製品の一部(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)で実施されている「家電リサイクル法」(※2)とはまた別の法律ではあるが目指す方向性はほぼ同じであると言えるだろう。
※1:正式には資源有効利用促進法
※2:正式には特定家庭用機器再商品化法
◆パソコンリサイクル法では回収の対象となる機器が指定されている。具体的な対象機器は以下の通りだ。
1、デスクトップ
パソコン(本体) ノートパソコン ディスプレイ
一体型パソコン パソコン用ディスプレイ
(CRTタイプ、LCDタイプ)
●注意:上記以外の製品(つまりプリンタなどの周辺機器やPDA)は、現時点でメーカーの回収・リサイクル対象ではない。例えば動作しなくなったプリンタを処分する際などは今後も引き続き自治体に回収を依頼することになり、また自作パソコンなど回収義務者の存在しないものに関しては販売店や自治体に相談することになりそうだ。
2、ワープロ専用機
PDAなど プリンタ、スキャナなど
の周辺機器 自作パソコン
●古くなり不要になったパソコン処分時には、原則として廃棄する機器の製造メーカーに回収・リサイクルの依頼をする。申込み受付が完了すると、メーカーから「回収・再資源化料金の振込用紙」が送られてくるので、それにもとづいてリサイクル費用の支払いをする。(処分機器にPCリサイクルマークが付いている場合は不要ですがこれは10月1日以降買われた商品にはリサイクル回収代金が加算されている為)メーカーで振込みが確認されると、今度は「エコゆうパック伝票」が送られてくる。これを、輸送で破損しない程度に梱包した機器に貼り付けて、最寄りの郵便局(※3)に持ち込めば完了だ。また、自宅まで回収に来てくれる戸口回収サービスも利用できるので、希望する場合には伝票に記載されている郵便局に!
※3:簡易郵便局を除いた、全国約2万ヶ所の郵便局に設置
●さて、気になる費用だが、パソコンリサイクル法の施行後は、あらかじめ販売価格に回収・リサイクルのための費用が上乗せされることになっている。
その目印として、平成15年10月1日以降に出荷・販売されるパソコンやディスプレイには、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の定める「PCリサイクルマーク」が付与される。製品の廃棄回収時には、マークを確認することでメーカーが引き取りを行う仕組みである。つまりパソコンやディスプレイの購入時に消費者がリサイクル費用を負担するわけだ。
◆これとは反対に、パソコンリサイクル法の施行以前、つまり平成15年9月30日までに出荷・販売された製品は、販売時の価格にリサイクル費用が含まれていないため、マークは付いていない。したがって、消費者は廃棄時にリサイクル費用を負担することとなる。
リサイクル費用については各メーカーとも、およそ3000円〜7000円となる。
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